2019年4月より「特定技能制度」がスタートしました。
これにより、一定の知識・技術と日本語の能力を習得している外国人が
「労働者」として日本で活躍できるようになりました。
技能実習とは違い、農作業を担う外国人は
就労ビザを取得しているため、
「労働者」として就農できます。
日本で就労する外国人材は
「技能実習2号・3号を良好に修了した者」
または「一定の技能や日本語能力を
有した者」です。
そのため、既に一定の技能と
日本語能力があります。
在留資格「特定技能1号」として
通算5年間の在留が可能です。
日本人の従業員と同じ作業が行なえます。
特定技能外国人材を、産地が異なる各農家がリレー方式により、派遣/直接雇用を行なうことで
5年間の継続した同一人物の就農を実現することが可能となり、
安定した労働力(担い手)・季節労働者の確保ができる。
例)4~11月は長野県で、12~3月は愛知・静岡県で働く
就農開始時より
日本語が話せる
日本で農作業の
経験が3年ある
入国制限などを
心配しなくて済む
翌年以降も
5年間続けて仕事に
来てくれる
比較的安価で安定した
労働力(担い手)の
確保ができる